僕は、田所家の長男ですから、このような事態に直面しているのです。
ともすれば、おカネの話をするのはいやらしい、と考えがちですが、これは長男長女がハッキリしなければならない件です。うちの場合は、親が数十万円以下の資産を残しており、相続人が「幻の兄貴」(母の前の旦那さんとの子)と半分ずつにしなければなりません。もし、マイナスの相続となれば(戸籍を取り寄せてみないと分かりませんが)それを拒否(相続放棄)しなければなりません。これは本当に死んだ人にしてみれば、おカネの話はいやらしいのですが、1円残らずハッキリしなければなりません。
むしろ母には、1円残らず使って欲しかったです。なまじ「残された息子のために残しておかねば」と思っていたならば、その後の事務手続き(家庭裁判所に、相続放棄、あるいは、相続の手続き)をしなければなりません。母の、生まれてから死ぬまでの戸籍を取り寄せたりするだけで、軽く1万円は出ていきます。それが、遠隔地にあると(滋賀県大津市だとか、京都府京都市だとか)ますます話がややこしくなるのです。
落ち着いて、故人を偲べばいいのでしょうが、長男として「幻の渡米したかも知れない義理の兄貴」にも、ちゃんと遺産は半分ずつにしなければなりません。
いま、大変疲れています。
パソコンのお医者さん 服喪中 ネットウイングス 代表 田所憲雄 拝
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